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先日このブログで告知した「Aroma×Yogaイベント」ですが、早くも定員に達するお申し込みをいただきました さて、今日の話題は、かなり「癒し系サービス産業」の専門的なお話です。 エステティック認証制度、というのが経済産業省から設置されることになりました。 読んで字のごとく「エステティック」なので、私たちアロマセラピストおよびアロマセラピーサロンは、関係ない、と思ってあまり意識していませんでした。ところが、この認証を発行しようとしているNPO法人日本エステティック機構のホームページを読むと、「癒し系サービス産業」を一くくりに語っているようです むむむ!私たちも対象になるんじゃないのぉ?と、突然慌しくなったのでした。 ということで、このエステティック認証制度を作った経済産業省のサービス産業課に、本日お邪魔して、色んな疑問を投げかけてきました そもそも、この制度を作るに当たっての背景は… エステサロンは、クレームや問題が特に多い業種であり、特定商取引法の対象業種6業種のうち1つです。このクレームのうち、約90%が契約&解約であるため、この辺りを明瞭にしているサロンを消費者がきちんと見分けられるようにすることで、この産業の発展を目指しているのだそうです。 エステサロンと言う中に、アロマサロン他の癒し系サービスは含まれますか?… 経済産業省では特定商取引法で言う「エステサロン」を対象としています。特定商取引法で言うエステサロンとは、「人の皮膚を清潔にもしくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと」とあるので、この範疇に入らないものは、現段階は対象としていないそうです。 エステティック認証がないとエステサロンの営業は不可能?… あくまでも認証制度で、法的拘束力はありません。認証がないと営業ができないと言うことはありません。ただし、認証されたサロンは認証機関の厳しい監視下にあるので、消費者から見れば、安心できるサロンになり得ます。 まだまだ色々お聞きしましたが、長くなるのでこの辺で 結論から言うと、通常のアロマセラピーのサロンは、この認証の対象にならないと言うことです。(エステを併用しているサロンは、対象になりますよ エステティシャン認証制度というのもあるそうですが、こちらについては経済産業省は一切関知していない制度ですので、これについても私たちが慌てて取得する必要はないようです しかし、今日の担当者の方は、とても縁の深い方で、前職でも取ってもお世話になってたんですよね〜(今日知ったんですけど…)。こういうことってあるんだなぁ |









