先日ある同業者の方から「リンパドレナージュという言葉が、商標登録されているらしいんですけど、調べられますか?」と、お問い合わせをいただきました。

私は、アロマセラピストになる前は、知的財産を扱った仕事をしていて、特許や著作権などは相当詳しいです。が、商標はちょっと弱い雫…でも、調査方法は同じなので、特許庁のサイトから特許電子図書館パソコンに入り、「リンパドレナージュ」という言葉の商標登録情報を検索しました

おぉびっくり2件ありました〜。

1件は、印刷物や写真に対する商標なので、直接的に問題なさそう…

でも、もう1件は、マッサージ・エステティックに関する知識及び技術の教授,エステティック美容の教授,マッサージ・エステティックの技術者の育成及び認定,セミナーの企画・運営又は開催に対する商標です。

これはマズイ失敗。私にこの依頼をされた方は、リンパドレナージュの先生です。まさにドンピシャの範囲です。

でも、よく調べると、まだ出願のみで、登録はされていません。つまり商標権の権利は発生していません。また、出願日は、2004年4月7日です。

商標権にも特許などと同様に「先使用権」があるんだそうです(今日知りました雫)。この先使用権とは、他人(商標権者)がその商標を出願する前から、同じような商標を自分が使っており、しかもある程度有名(周知商標)になっている場合は、引き続きその商標を使うことが認められる権利(商標法第32条)のことです。

今回調査依頼をされたリンパドレナージュの先生は、少なくとも10年以上前からリンパドレナージュを教えていたし、日本では有数の先生です。となると、上記の先使用権が認められるはず。

ただ…商標登録というのは、

文字商標(字体、文字の大きさ形)立体商標(人形や商品など)記号商標(ロゴマークなど文字を図案化したもの)図形商標(ロゴマークなど写実的なものから図案化されたもの)文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上が結合した商標(合わせ技)に色彩が結合されたもの (特許庁ホームページhttp://www.jpo.go.jp/quick/index_sh.htm

と、決められています。だから、商標登録されているからと言って、その日からその言葉そのものが使えなくなるわけではないのです。ある一定の条件を満たしたその言葉や記号が使えなくなるのです。

ただし、商標権の場合類似するものも排除するので、ロゴマークや字体などそれと勘違いされるような表記は、気をつけた方が良いようです。

ちなみに、アロマテラピーの商標登録は10件、出願中が1件ありました失敗アロマテラピー”という名称で、商売をしようと考えている方は、一度特許庁の検索ページで、検索しておいた方が良さそうですよ。

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